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大阪府内の自治体で受けられる解体工事の補助金
解体工事を行う際は、地域によっては補助金を受けて費用を節約することができます。大阪で解体工事をする際に受けられる補助金についてご紹介します。
▼目次▼
- 大阪市で受けられる解体工事の補助金・助成金
建替建設費補助制度(集合住宅への建替え、戸建住宅への建替え)
狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度
防災空地活用型除却費補助制度 - 東大阪市で受けられる解体工事の補助金・助成金
空き家解体費補助制度 - 八尾市で受けられる解体工事の補助金・助成金
木造住宅除却補助制度 - 堺市で受けられる解体工事の補助金・助成金
住宅市街地総合整備事業補助金(新湊地区内に限る) - 高槻市で受けられる解体工事の補助金・助成金
除却工事費の一部補助(木造住宅) - 岸和田市で受けられる解体工事の補助金・助成金
不良空き家除却事業の募集 - 和泉市で受けられる解体工事の補助金・助成金
朽危険空家除却補助金について
木造住宅の除却工事費補助事業について - 豊中市で受けられる解体工事の補助金・助成金
木造住宅等の除却費補助
※掲載している情報は2021年11月調査時点のものです。自治体の補助金は年度別に見直しされるので、最新の申請情報は必ず各自治体の公式HPもしくは窓口にてご確認ください。
大阪市で受けられる解体工事の補助金・助成金
建替建設費補助制度(集合住宅への建替え、戸建住宅への建替え)
対象となる条件
集合住宅への建て替えで対象となるのは、大阪市内で重点対策地区とされたエリア。戸建て住宅への建て替えの場合は、大阪市内で重点対策地区に加えて対策地区とされているエリアです。
対象となる建て替え前の建築物は、集合住宅に建て替える場合も戸建て住宅の場合も、昭和56年5月31日以前に建てられた住宅です。
建て替え後の要件は、集合住宅への建て替えなら
- 敷地面積:100平方メートル以上
- 階数:3階建て以上
- 住戸規模:35平方メートル以上120平方メートル以下
- 空地・緑地の整備:接道部の周辺に敷地面積の5%以上の空地(緑地含む)を設置
戸建て住宅への建て替えなら以下の通りです。
- 戸建住宅(耐火建築物、準耐火建築物など)
- 住宅部分の面積:50平方メートル以上
- 壁面や塀等を道路境界線から0.5m以上後退または接道部周辺に敷地面積の5%以上の空地を確保
補助内容
古いアパートや長屋などを集合住宅であるマンション・アパートに建て替える場合に、設計費や解体費、共同施設の整備費の一部が補助されるというものです。
大阪市では「大阪市密集住宅市街地整備プログラム」が策定され、これに基づいて戸建てや集合住宅への建て替え建設費を補助する制度が施工されたのです。
集合住宅の設計費・解体費・共同施設整備費ともに補助率は2/3以内、戸建て住宅の場合は対策地区なら設計・解体費に要する1/2以内、重点対策地区なら2/3以内です。
狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度
対象となる条件
大阪市内の「大阪市密集住宅市街地整備プログラム」の、対策地区および重点対策地区と定められたエリアが補助の対象となっています。
対策地区の場合には、以下の条件を満たす建物が、
- 幅員が4m未満の道路に面する敷地
- 昭和25年以前に建てられた木造住宅
重点対策地区の場合には以下の条件を満たす建物が対象となります。
- 幅員が6m未満の道路に面する敷地
- 昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅
重点対策地区の場合、店舗や事務所等との併用住宅であれば床面積合計の1/2以上が住宅用とされている必要があるなど、細かな条件も存在します。
補助内容
この制度で補助が適用されるのは、建物の解体および整地に必要な費用だけです。建物内に残っている残存物を撤去するための費用などは、補助の対象外とされているため注意が必要です。
補助率は対策地区の場合、「解体および整地に要する費用」と「大阪市が定める額」の低い方の1/2以内。重点対策地区の場合にはこれの2/3以内までの費用が認められます。
補助の限度額は対策地区の戸建て住宅が75万円/棟、集合住宅なら150万円/棟。重点対策地区なら戸建て住宅で100万円/棟、集合住宅で200万円/棟です。
解体後の敷地の利用目的や用途は問われません。
防災空地活用型除却費補助制度
対象となる条件
対象となるのは、「大阪市密集住宅市街地整備プログラム」の対象エリアのうち、重点対策地区となっているエリアのみです。
補助が認められるのは、以下の要件を満たす建物です。
- 幅員6m未満の道路に面する敷地に存する昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅を解体
- 避難に有効な大規模空地や幹線道路に隣接していない敷地
- 面積が50㎡以上で、地域の防災性の向上に有効な形状である敷地
- 土地所有者等が5年以上の土地の無償使用貸借契約を市と締結
- 土地所有者等、地域住民等、市の三者で防災空地の管理等に関する協定を締結
補助内容
木造住宅の解体費用のうち、一部が補助されます。補助率は2/3であり、補助限度額は以下のように決められています。
- 戸建住宅:100万円
- 集合住宅:200万円
- 長屋等の一部解体は100万円
空地の整備費用の場合には、一部である2/3の補助率で補助が受けられます。整備項目は舗装・植栽・防災倉庫の設置・かまどベンチなど。補助限度額は120万円です。
東大阪市で受けられる解体工事の補助金・助成金
空き家解体費補助制度
対象となる条件
測定基準表において、評点の合計が100点以上の住宅を「不良住宅」とし、職員が随時現地確認してから補助の対象として認めます。
補助を受けるには、以下の7つの要件をすべて満たし、証明する必要があります。
- 申請者は1名とし、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」または、住宅地区改良法第2条第4項に規定する「不良住宅」に該当する空き家を解体する者であること
- 申請者が空き家の所有者と異なる場合、もしくは空き家の所有者が複数の場合には、補助金を受けて解体することについて、不利益を受けることになるすべての者から承諾を得ていること。
- 補助金の交付決定日までに、解体工事に着手していないこと
- 補助金の申請年度内の3月15日または、3月15日が休日の場合は直後の休日でない日までに解体工事の完了報告の提出が見込まれること
- 同一物件の解体に関して、本市における各事業の補助金の交付を受けないもの
- 解体する空き家に所有権以外の権利が設定されていないこと
- 申請者は、暴力団もしくは暴力団員または暴力団密接関係者でないこと
補助内容
周辺の生活環境に悪影響を及ぼしているとされる、「特定空き家等」もしくは「不良住宅」に該当する、危険な空き家を解体する費用を一部補助するものです。
補助金額は以下の3通りの方法で算出した額のうち、最も低い額が補助限度額とされます。
- 補助対象空き家の解体に要する費用【業者見積額】(税抜)×補助率(4/5)
- 補助対象空き家の延床面積[平方メートル]×単価12,000円
- 補助限度額 500,000円/棟
解体工事を完了した後も、敷地が管理不全の状態にならないように自己責任で管理する必要があります。
八尾市で受けられる解体工事の補助金・助成金
木造住宅除却補助制度
対象となる条件
八尾市内にある木造住宅であり、以下の条件を満たしているものが補助の対象となっています。
- 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
- 所有者に市税の滞納がなく、課税所得金額が5,070,000円未満であること
- 所有者の資産(預貯金及び有価証券の総額)が1,000万円以下であること
- 所有者がこれまでに八尾市木造住宅耐震改修補助金または八尾市木造住宅除却補助金の交付を受けていないこと
- 木造住宅(一戸建て、長屋、共同住宅)で現在居住されているもの
- 対象建築物の個人所有者であること
- 地階を除く地上階数が2以下のもの
- 住宅に供する部分の床面積が20平方メートルを超えるもの
- 耐震診断結果の評点が0.7未満のものまたは「誰でもできる わが家の耐震診断」による評点が7点以下のもの
- 過去に八尾市木造住宅耐震改修補助金の交付を受け耐震改修を行ったものでないこと
補助内容
八尾市内にある木造住宅の、除却工事費用の一部が補助されるものです。補助を受けるには解体工事の着手前に申請をする必要があります。
補助される金額は一戸(長屋や共同住宅は一棟)につき、150,000円と定められています。
また平成31年から代理受領制度がスタートしており、補助金を市から直接業者に対して支払い、除却に要された費用のうち、補助金を差し引いた額だけを支払うことも可能です。
堺市で受けられる解体工事の補助金・助成金
住宅市街地総合整備事業補助金(新湊地区内に限る)
対象となる条件
堺市内の新湊地区の対象エリアにある、以下の要件を満たす老朽木造住宅の除却や、老朽木造賃貸住宅の建て替え費用が補助されます。
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅であると証明されるものであること
- 住宅の用に供されている部分の面積を補助対象面積の2分の1以上有すること
- 建物が差押処分、仮差押処分、処分禁止等の仮処分を受けていないこと
補助内容
堺市の新湊地区に限り、老朽木造住宅の建て替えや除却を補助する制度です。
老朽木造賃貸住宅の建て替え事業の場合には、補助対象経費の3分の2程度の補助が認められます。共同建て替えの計画作成に要する費用や、除却のための費用、建築設計費および共同施設整備費などが必要経費とされています。
老朽木造住宅の除却補助は、補助対象経費の6分の5程度まで認められます。補助期間は平成27年から令和5年ほどであり、各年度予算がなくなり次第終了となります。
高槻市で受けられる解体工事の補助金・助成金
除却工事費の一部補助(木造住宅)
対象となる条件
高槻市内の木造住宅において、耐震診断の結果住宅の強度が不足していると判断できる建物に対し、工事費の補助が認められます。
以下の5つの条件を満たす木造住宅であるほか、課税所得金額が507万円未満である人が対象です。
- 原則として、昭和56年5月31日以前に建築確認を得て、建築された一戸建て木造住宅
- 地階を除く階数が2以下のもの
- 耐震診断の結果、評点0.7未満又は簡易自己診断7点以下であるもの
- これまでに耐震改修工事の補助を受けていないもの
- 法人所有でないもの
補助内容
住宅の耐震化を進めるための取り組みとして、高槻市では耐震強度が不足している住宅の除去工事を行う際、工事費の一部を補助しています。
除却工事に要する費用として定額20万円と、市内業者による建て替えや子育て世帯による建て替えの場合は各10万円を加算し、最大で40万円の補助が認められます。
申請は申請年度の1月末までに行い、2月末までに完了報告書を提出することが必要です。
岸和田市で受けられる解体工事の補助金・助成金
不良空き家除却事業の募集
対象となる条件
補助金の交付を受けられるのは、以下の要件をすべて満たす人です。
- 岸和田市に所在する空き家の所有者であって、当該空き家を除却する者であること
- 岸和田市の市税を滞納していないこと
- 暴力団員又は暴力団密接関係者ではないこと
補助金の対象となるのは、以下の条件を満たす不良空き家とされています。
- 事前調査依頼時において、おおむね1年以上居住その他の使用がなされていない木造のもの
- 居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供される建築物であったもの
- 市で定める住宅の不良度の判定基準(別表)に掲げる評定項目の評点の合計が100点以上となるもの
- 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127条)第14条第3項の規定により措置をとることを命じられている特定空家等でないもの
補助内容
倒壊などによって周囲に悪影響を及ぼすリスクがあるとされる空き家について、除却を促進するための補助制度です。
補助金の額は、以下の中から最も低い額(千円未満切り捨て)と決定されます。
- 補助対象不良空き家の除却に要する経費×8割
- 補助対象不良空き家の延べ面積×基準額(27,000円)×8割
- 補助限度額:400,000円
補助金の交付申請を行うためには、あらかじめ事前調査を受けて当該空き家が補助対象の不良空き家として該当する旨の通知を受けていることが条件となります。まずは事前調査を依頼し、審査を通知されてから申請を行う必要があります。
この補助金は代理受領制度により、申請者は除却工事費用から補助金を差し引いた額だけを用意することができ、費用負担が軽減されます。
和泉市で受けられる解体工事の補助金・助成金
朽危険空家除却補助金について
対象となる条件
和泉市エリアでは老朽化した危険な空き家として、以下の条件をすべて満たす家を補助金の対象とします。
- 市内に所在し、おおむね1年以上居住その他の試用がなされていない空き家
- 市が住宅の不良度測定基準により評定し、評点が100以上である木造の空き家
- 過去に本市の耐震改修補助または耐震除却補助の交付決定を受けていない空き家
- その他、市が定める条件を満たすもの
また、補助金を受け取れるのは以下の条件をすべて満たす人とされています。
- 事前調査により、補助対象空き家に該当していると認められている
- 補助対象空き家の登記名義人または当該登記名義人の法定相続人の代表者
- 本市の市税の滞納がない者
- 令和3年度の課税所得金額が507万円未満である者
- 暴力団員または暴力団密接関係者に該当しない者
- 空き家など対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に規定する命令又は建築物に関する本市からの是正措置の命令を受けていない者
補助内容
老朽化した危険な空き家の除却費用を一部補助する制度です。補助金額は最大40万円までであり、補助対象空き家の除却に要する費用の80%とされています。
事前調査を申し込む際には、申込書や建物・土地の証明書に加えて、建築物の写真や位置図なども必要。募集は先着20件程度が想定されています。
木造住宅の除却工事費補助事業について
対象となる条件
補助金の対象とされるのは、以下の条件をすべて満たす建築物です。
- 個人で所有されている木造の一戸建ての住宅・長屋兼用住宅
- 昭和56年5月31日以前に工事着手した建築物
- 所有者などが居住のために使用していた建築物
- 耐震診断の結果、耐震性が不足する建築物
また、補助金を受け取れる対象者は以下の条件を満たす人です。
- 対象建築物の所有者
- 課税所得額が507万円未満の人
- 市税の滞納のない人
補助内容
耐震性が不足している木造住宅の建て替えを促進するために創設された、除却工事費の補助金制度です。
補助金額の最大は20万円、除却工事費の80%と定められています。ただし門や塀、樹木などの除却日は補助対象外となるため注意が必要。
補助件数は13件。先着順の受付になり。上限に達し次第終了となります。
豊中市で受けられる解体工事の補助金・助成金
木造住宅等の除却費補助
対象となる条件
対象とされるのは、庄内・豊南の対象エリア内にある木造住宅です。
昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された木造の建築物が対象とされており、法人名義の建物でも補助申請は可能。補助の申込者に収入制限もありません。
建物の規模や用途にも制限はなく、除却後の用途にも条件はありませんが、建て替えの場合には「防災街区整備地区計画」の制限に建物を適合させる必要があります。
補助内容
庄内・豊南町地区において、木造住宅などの除却費を補助する制度です。除却・解体工事の契約を行う前に申し込みが必要で、市の予算がなくなり次第終了となります。
除却・解体費の1/3までの補助費用が認められます。
建物の補助限度額は「対象エリア」か「重点エリア」かによって異なっている点に注意。対象エリアは1/3ですが、重点エリアなら2/3までの補助率が認められています。
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